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題名にあります「市街化調整区域」では、原則として住宅を建てることはできません。

でも「しがsuma」には、市街化調整区域の中なのに分譲住宅や

中古住宅、売土地などの広告がたくさん掲載されています。

 

今回はこの事のお話を。

馴染みのない言葉が出てきますが、ちょっとだけご辛抱ください。

 


まず、「都市計画区域」 と 「都市計画区域外」 について。

無秩序な土地の使用を避けるために、日本全国がこの2種類にわかれて

いますが、都市計画区域の面積は意外と狭く全国土の25.7%しかありません。

この区域に、日本の全人口の約92%が住んでいます。

 

さらに都市計画区域は、

「市街化区域(全国土の3.9%)」「市街化調整区域(全国土の10.3%)」

「非線引き区域(全国土の11.5%)」の三つの区域に分けられます。

 

「市街化区域」は人が生活することを前提とした すでに市街地を形成

している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域で用途地域が定められます。

また都市施設として 「道路」 「公園」 「下水道」 などが定められ、

その整備が重点的に行われる区域です。

 

それに対し、「市街化調整区域」は 市街化を抑制する区域で、

用途地域を定めないのが原則。自治体などによる都市基盤の整備も

行われないことが原則で、整備される場合でもあまり積極的なものではありません。

 

しかし、原則として開発行為や建築行為が厳しく制限されている

市街化調整区域ですが、都道府県の開発審査会により計画的な市街化

を図る上で支障がないと認められたものが許可される場合があります。

 

平成13年5月18日に施行された改正都市計画法により、市街化調整区域で

新たに住宅などを建てる場合の要件が緩和されています。

新しく追加された許可要件では市街化区域に隣接、

または近接しかつ自然的社会的諸条件から

市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、

おおむね50以上の建築物(市街化区域内のものを含む)が連たんして

いる地域での開発行為を認めることになっています。

 

このような開発行為により市街化調整区域内でも宅地分譲や建売分譲

などが行われることもありますから、決して市街化調整区域は 

「絶対に住宅を建てられない区域」ということではないのです。

 

以前にも紹介しましたが、このような宅地として開発された分譲地は、

きれいな形の整形地が多く、色々な建物プランが検討可能でしかも

効率良く建築できるというメリットがあります。

「しがsuma」でもこのような物件情報をたくさん掲載していますので、

検討のうえ ぜひ現地にお出かけください。

 

 

追記

農業・林業・漁業用の建物、周辺居住者の日常生活に必要な物品の

販売などを行う店舗や事務所、鉱物資源や観光資源の有効活用に

必要な建物などは以前から市街化調整区域内でも建築可能です。

 

ただし、許可基準は全国一律ではありませんので、詳しくお知りに

なりたい方は各自治体の窓口にお問い合わせください。

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